「生前に相続放棄したい」はできません|富士市の司法書士が教える円滑な相続対策3つ

結論からお伝えします。
親が元気なうちに、あらかじめ「相続放棄」をしておくことは、法律上できません。
相続放棄は、あくまで相続が始まったあと(親御様がお亡くなりになったあと)にしか申し立てることができない手続きだからです。

ただ、ここであきらめる必要はありません。
「生前に相続放棄したい」とお考えの方が本当に望んでいらっしゃるのは、多くの場合「争わせたくない」「スムーズに継がせたい・継ぎたくないものは避けたい」という円滑な相続の実現です。
その目的であれば、生前にできる対策がきちんと用意されています。

司法書士 山本

「相続放棄 生前」で検索される方は少なくありません。
今回は、なぜ生前の相続放棄ができないのかと、その代わりになる3つの生前対策を、わかりやすくご説明します。

この記事でわかること
  • なぜ「生前の相続放棄」は法律上できないのか
  • あなたが本当に望んでいるのは「放棄」ではなく「円滑な承継」かもしれないという視点
  • 生前にできる3つの対策(遺言・生前贈与・家族信託)と使い分け
  • 富士市で相続放棄を申し立てる場合の管轄裁判所
この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成24年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、開業以来1200件以上の相談を行ってきた。
司法書士
山本真吾
目次

なぜ「生前の相続放棄」はできないのか

まずは、生前の相続放棄がなぜできないのか、その理由を確認しましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金などを一切引き継がず、はじめから相続人ではなかったものとして扱ってもらう手続きのことを言います。

相続放棄をすると、プラスの財産(預金・不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、すべてまとめて引き継がないことになります。
借金だけを放棄して預金だけをもらう、といった「いいとこ取り」はできません。

相続放棄は「相続開始後」でなければできない

相続放棄には、法律上いくつかの基本ルールがあります。

  • 相続の開始後(被相続人の死亡後)でなければ申し立てできない
  • 原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に手続きする
  • 手続きは家庭裁判所への申述によって行う

このうち最も大切なのが①です。
相続放棄は「相続が始まったこと」を前提とする手続きであり、まだ相続が始まっていない(親御様がご存命の)段階では、そもそも申し立てる相手も対象もありません。
そのため、どんなに本人や家族が望んでも、生前に相続放棄の手続きを行うことはできないのです。

「うちは借金があるから、今のうちに子どもに放棄させておきたい」というご相談もありますが、この方法は取れません。ご存命のうちにできるのは、あくまで後述する「別の対策」になります。

富士市の場合の申述先(相続開始後)

実際に相続が始まったあとの参考として触れておきます。
相続放棄は、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
富士市・富士宮市にお住まいだった方の相続放棄は、静岡家庭裁判所富士支部が申述先の裁判所となります。

本当に必要なのは「放棄」ではなく「円滑な承継」かもしれません

「生前に相続放棄」とお考えになる背景には、次のようなお気持ちがあることが多いです。

  • 兄弟姉妹で揉めてほしくない。あらかじめ決めておきたい
  • 特定の子(同居している子など)に自宅を確実に継がせたい
  • 関わりの薄い相続人に財産を渡したくない
  • 認知症などで判断能力が落ちる前に、財産のことを整理しておきたい

これらはいずれも「相続放棄」という手続きそのものが欲しいわけではなく、円滑に承継させる(させない)設計が欲しい、というご要望です。
そして、その設計は生前のうちに準備できるものが中心です。
ここからは、代表的な3つの生前対策をご紹介します。

生前にできる円滑な相続対策3つ

対策1:遺言(誰に何を継がせる/継がせないを指定する)

遺言とは、亡くなった際に、自分の財産を誰にどのように承継させるかの意思を、法的効力のある書面として残すものです。

遺言では、「自宅は同居している長男に」「預金は長女に」というように、財産ごとに承継先を指定できます。
特定の相続人に財産を集中させたい、逆に関わりの薄い相続人には財産が渡らないようにしたい、といったご希望を、ご本人の意思としてかたちにできる手段です。

遺言にはいくつか種類がありますが、自筆証書遺言に比べて無効になりにくく、相続開始後の手続きもスムーズな「公正証書遺言」が一般的におすすめされます。詳しくは関連記事をご覧ください。

遺言でも、一定の相続人に法律上保障された取り分(遺留分)までは奪えないため、内容には配慮が必要です。この点は個別の事情によって変わります。

対策2:生前贈与(先に財産を動かしておく)

生前贈与とは、ご本人が生きているうちに、財産を特定の人へ無償で譲り渡しておくことを言います。

遺言が「亡くなったときに承継させる」設計であるのに対し、生前贈与は今のうちに財産を動かしてしまう方法です。
継がせたい相手に、確実に、早めに渡しておきたい場合に向いています。

生前贈与には、贈与税(暦年課税では年間110万円の基礎控除)や、相続時に他の相続人との公平を調整する「特別受益」の問題など、注意すべき点もあります。詳しい落とし穴は別記事でご説明します。

贈与税など税金の具体的な計算・申告は、税務署または税理士にご確認ください。当事務所では必要に応じて連携する税理士をご紹介します。

対策3:家族信託(管理と承継を柔軟に設計する)

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を任せ、あらかじめ決めたルールに沿って管理・承継してもらう仕組みのことを言います。

家族信託の大きな特徴は、「元気なうちの財産管理」と「亡くなったあとの承継」を1つの契約で設計できる点です。
たとえば「父が元気なうちは父のために、判断能力が落ちたら子が管理し、父が亡くなったら自宅は同居の子へ」といった流れを、あらかじめ組んでおくことができます。

認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却といった手続きができなくなってしまう可能性もあります。
家族信託は、そうした「動けなくなる前」の備えとしても活用されています。

家族信託は、財産の内容によって税務や登記が複雑になる場合があります。当事務所では信託契約書の作成や登記を承り、税務面は提携する税理士、争いのある事案は弁護士と連携して対応します。

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3つの対策の使い分け

どの対策が向いているかは、ご家族の事情やご希望によって変わります。おおまかな目安は次のとおりです。

こんな場合向いている対策
誰に何を継がせるかを決めておきたい遺言
今のうちに確実に渡しておきたい生前贈与
元気なうちの管理と亡くなった後の承継を一体で設計したい/認知症に備えたい家族信託

これらは組み合わせて使うこともよくあります。たとえば「主要な財産は家族信託、それ以外は遺言でカバーする」といった設計です。どの組み合わせが最適かは、財産の内容やご家族の関係によって異なります。

よくある質問(生前の相続放棄・生前対策)

親が元気なうちに、子が先に相続放棄しておくことはできますか?

できません。相続放棄は、相続が始まったあと(親御様の死亡後)に、家庭裁判所へ申述してはじめて行える手続きです。生前に前もって放棄しておくことは法律上認められていません。

親に借金があります。生前にできる備えはありますか?

生前に「放棄」はできませんが、財産と負債の状況を早めに把握し、相続が始まったときに速やかに相続放棄を判断できるよう整理しておくことは有効です。熟慮期間は原則3か月と限られるため、事前の情報整理が役立ちます。具体的な進め方は個別のご相談をおすすめします。

遺言と家族信託は、どちらを選べばよいですか?

ご希望によって変わります。承継先の指定が主目的なら遺言、元気なうちの財産管理と承継を一体で設計したいなら家族信託が向くケースが多いです。両方を組み合わせることもあります。最適な形は財産構成やご家族の事情によって異なりますので、専門家にご相談ください。

まとめ:目的に合った生前対策を、富士市の司法書士へ

今回のポイントを整理します。

  • 相続放棄は相続開始後にしかできず、生前の相続放棄はできない
  • 多くの方が本当に望むのは「放棄」ではなく円滑な承継の設計
  • その目的なら、遺言・生前贈与・家族信託という3つの生前対策で実現できる場合がある
  • 最適な方法・組み合わせは、ご家族の事情によって変わる

「生前に相続放棄したい」というお気持ちの奥には、大切なご家族への思いがあるはずです。
私たち司法書士は、その思いをかたちにする生前対策のお手伝いをしています。
富士市・富士宮市で遺言・家族信託など生前の相続対策をお考えの方は、ぜひ一度、当事務所へお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた司法書士

山本真吾のアバター 山本真吾 司法書士

相続手続きの専門司法書士
平成25年開業当初から相続手続中心の事務所を設立。
現在では、生前中の対策から、相続対策まで依頼者にとって最善の対策・紛争予防をご提案しております。
【保有資格】
司法書士 宅地建物取引士 家族信託専門士 日商簿記2級

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