相続が発生した場合など、戸籍謄本の収集が必要となります。
相続で使用する場合の戸籍は、基本的には亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍が必要となりますが、本籍地などが遠方だと戸籍を取得するのが結構大変でしたが、新制度が施行されることにより負担が軽減されます。
今回はそんな新制度についてご紹介します。
新制度になり戸籍はとりやすくなりますが、まだまだ不便な点もあります。今回はそんな新制度について解説します。
- 新しい制度での戸籍の取り方
- 新制度の注意点
- 新制度がつかえないケースとは
戸籍謄本取り方の変更点について
令和6年3月1日から戸籍の取得方法が変更になります。
変更と言っても前までのやり方が使えなくなるわけではなく、以前までの取得方法に加えて新たに取得する方法が加わり便利になると言った感じです。
今までのやり方とは
戸籍を収集するときは、本籍地の市町村へ直接請求する必要がありました。つまり、本籍地が山梨県甲府市にあれば、甲府市役所まで戸籍を請求する必要があります。
本籍地所在地の市役所へ戸籍を直接請求する際には、直接窓口まで請求しに行くか、郵送請求の方法で行います。
郵送請求で行う場合、戸籍の請求書を書き、郵便局で定額小為替という金券を購入して請求する必要があります。
郵送で戸籍請求を行う場合、請求書に記載するため、必要な戸籍の本籍地と筆頭者を特定する必要がありますが、古い戸籍になると文字が読み取れなかったり、そもそも戸籍のどこを見ていいのかわからなかったりで、郵送請求はハードルが高く、一般の方がやるには極めて困難な作業となります。
【新制度】本籍地以外でも取得可能
新制度からはそのような郵送請求というものがなくなり、最寄りの市役所で本籍地関係なく戸籍の請求をすることが可能となります。
従前までは戸籍謄本はデータ化されてはいるものの、各市町村でのみ閲覧が可能となっておりましたが、改正後は法務省のサーバーに情報が保存されることになりました。
法務省のサーバーに全国各地の市町村がアクセスできるようになり、他市の本籍地データを読み込んで印刷することが出来るようになり、お住まいの市町村から他市の戸籍を発行することが可能となります。
新制度の注意点!
新制度で劇的に便利になる一面、まだまだ不便な点もあります。
新制度の注意点をまとめました。
取れない戸籍がある
新制度で最寄りの市役所から他市になる古い戸籍などの請求が可能となりますが、請求できる戸籍は直系の戸籍に限られます。
つまり、自分から見て親や祖父母、または子などの戸籍に限定されます。傍系となる兄弟などの戸籍は取得することはできません。
通常相続で必要な戸籍は、亡くなった親の戸籍はもちろん必要ですが、他の相続人の戸籍も必要となります。つまり、自分の兄弟などの戸籍も必要となるため、傍系の戸籍も取得する必要がありますが、それは取得できないため、結局は郵送請求などの方法が必要となります。
本人以外は新制度を利用できない
新制度は請求者本人が直接窓口にいかないと利用できません。
つまり、委任状で配偶者や他人が取得する場合や司法書士などの専門職が職務上請求で戸籍を取得する場合などは、新制度が利用できず従来通り、本籍地のある市町村へ直接戸籍の請求をしなければなりません。
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相続の手続きはやらなければならないことは山のようになります。
また、ほとんど方が初めてやる作業で何から手を付けたら良いのかわからず、手探り状態で手続きをやるケースが大半ではないでしょうか。
司法書士は相続手続きの専門家のため、忙しい依頼者の代わりに戸籍を集め、各種相続手続きを行うことが可能です。
また、相続手続きは間違えて手続きを行うと後戻りできないものもあります。
初めての相続でどうしたらいいかわからないときは、司法書士にご相談ください。
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山本真吾