相続放棄前後にしてはいけないことの注意点!失敗は許されない

相続放棄は、亡くなった方の財産を相続する権利を放棄する重要な法的手続きです。

これは、借金やその他の負債が相続財産に含まれている場合に特に重要となります。
しかし、相続放棄を行う前後には、注意すべき点がいくつかあります。

この記事では、相続放棄を検討している方やその過程にある方が避けるべき行動について詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 相続放棄の前後でやってはいけないこと
  • 相続放棄の注意点
  • 相続放棄をする際に一番最初にすること
この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成25年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
目次

相続放棄前にしてはいけないこと、注意点

相続放棄を検討している際にやってはいけないことをまとめました。

ここにまとめてあるものは基本的にはしてはいけないことをまとめていますが、個別の事情により万が一やってしまったとしても、相続放棄が絶対的に認められないわけではないのであきらめず、1度専門家に相談してみて下さい。

司法書士 山本

相続放棄は思っているよりも複雑です。1度司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。

相続人の財産の処分は避けるー相続したものとみなされますー

相続放棄を考慮している場合、故人の財産を管理したり、処分したりすることは避けるべきです。
個人の財産を処分すると単純承認とみなされ、相続したことを承認したものとして相続放棄ができなくなります。

相続放棄をする際は絶対に財産の処分はしないでください

単純承認とみなされる財産処分
  • 故人の預金を解約する
  • 不動産に相続登記を入れる
  • 故人の資産から故人の負債を返済する
  • 形見分け
  • 故人の賃貸借契約を解除する
  • 故人が契約した賃貸借契約の解除

上記に挙げた内容でも個別の事情等により相続放棄が受理される可能性はありますので、あきらめず1度専門家にご相談ください。

相続放棄する場合でもできること

相続放棄をする場合でもしていいことやできることがあります。
下記の内容については相続放棄をする方でも行うことが可能です。

相続放棄してもできること
  • 生命保険金の受取※
  • 未支給年金の支給手続き
  • 自己の財産から故人の債務を支払う

※生命保険については自己が受取人になっている場合に限ります。受取人が故人になっているようなケースでは保険金を請求してしまうと単純承認となり、相続放棄は出来なくなりますのでご注意ください。

相続放棄の検討期間は限りがある

相続放棄には期限があります。
自己が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要がありますので、期限を逃さないようにしましょう。

つまり、この3ヶ月の期間内に相続放棄をすべきかどうか判断する必要があります。以下に相続放棄を検討する段階でのステップをご紹介します。

STEP
相続人であることを知った日→期間スタート
STEP
遺言の調査

公正証書遺言などの遺言がないか確認します。

STEP
相続財産調査

亡くなった方の資産を調査します。具体的には市役所や各種金融期間を回り、故人の資産がどの程度残されているのか調べます。

STEP
負債の調査

故人が負債をかかえていなかったか調査します。基本的には信用情報機関へ開示請求を行い、負債の状況を確認します。

個人間の貸し借りなどは信用情報に反映されないため、調査しきれないことはあります。

STEP
相続放棄するかどうかの検討

プラス(資産)とマイナス(負債)を比較し、負債が多ければ相続放棄をするといった検討をしましょう。

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相続放棄後に避けるべきこと、相続放棄の影響

家庭裁判所に相続放棄を行い認められたとしても油断は出来ません。
相続放棄の後もしてはいけないことがあります。万が一、行ってしまうとせっかく認められた相続放棄が無効になってしまうことにもなりかねません。

また、相続放棄をするとどのような影響が及ぶのかも知っておくことが重要です。

一つずつ確認していきましょう。

放棄した財産の利用

相続放棄後には、放棄した財産を利用することは法的に許されません。
たとえ家族が使用していた財産であっても、これには触れないようにしましょう。

具体的には故人の預金などを引き出すなど財産を処分することです。これは相続放棄の前後で変わりません。

基本的には相続放棄後、故人のものは放置するのが一番でしょう。

他の相続人への影響

相続放棄を行った場合、その影響は他の相続人にも及びます。

相続人には順位があるます。例えば、第1順位の相続人が全員相続放棄を行うと次に第2順位の相続人に相続権が移ります。
故人に借入金などがあり、相続放棄を行った場合、相続順位が移り第2、第3順位の相続人に迷惑がかかる可能性もあるので、連絡が取れるご関係であれば、あらかじめご連絡をとっておいて方がいいでしょう。

相続の順位

  • 第1順位・・・子
  • 第2順位・・・両親、祖母祖父
  • 第3順位・・・兄弟姉妹

まとめ

相続放棄は複雑な手続きであり、行う前後には多くの注意点があります。
正しい手続きを行うためには、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。

相続放棄を検討している方は、法律の専門家に相談し、適切なアドバイスを得ることをお勧めします。

相続放棄の手続きを行える専門家は弁護士か司法書士のみとなります。ご相談は弁護士または司法書士へご相談ください。

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この記事を書いた司法書士

山本真吾のアバター 山本真吾 司法書士

相続手続きの専門司法書士
平成25年開業当初から相続手続中心の事務所を設立。
現在では、生前中の対策から、相続対策まで依頼者にとって最善の対策・紛争予防をご提案しております。
【保有資格】
司法書士 宅地建物取引士 家族信託専門士 日商簿記2級

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