最近、遺言書を作成する方が増えています。遺産をめぐる相続人同士の争いを避けるため、遺言書の作成は非常に重要です。しかし、様式に不備があると無効になる可能性があります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、どの形式でも法的要件を満たすことが重要です。
司法書士事務所LINKでは、最適な遺言書の形式を選び、法的に有効な遺言書を作成するお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
お客様のご連絡を心よりお待ちしております。
司法書士による遺言作成サポート
遺言書にはいくつか種類があります。
その中で特にオススメなものは「公正証書言」です。
ひと言に遺言書と言っても実現したい内容に合うよう遺言書の文章を構成し、将来万が一のリスクにも備えた遺言書をつくることは、それほど簡単ではありません。
司法書士がご相談者からご希望を聴取し、適切な遺言書の作成をお手伝いを致します。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
---|---|---|
メリット | 無効になる危険が低い 文字が書けなくても作成可能 | 原本は公証役場で保管してくれる内容を秘密にできる | 費用が抑えられる
デメリット | 作成に手間がかかる 証人を用意する必要がある | 公証役場の費用がかかる無効になる危険性が高い 偽造・変造される危険がある | 死亡後に検認手続きが必要
遺言書が必要な理由
多くの方が、自分が亡くなった後に財産をめぐる争いが起こるとは思っていないかもしれません。しかし、実際には多くのケースで家族や親族間での紛争が発生しています。
「うちの家族は仲が良いから心配ないだろう」とか「財産がそれほど多くないから問題ないはずだ」と考える方も多いでしょう。しかし、意外なことに、財産がそれほど多くない場合でも、遺産をめぐる争いが起こりやすいのです。実際、相続においてトラブルになるのは、5000万円以下1の財産を持つ家庭が多いです。
現代社会において、遺言書を残さずに亡くなることは、後に残される家族にとって大きな負担をかける可能性があります。ご自身の意思を明確にし、家族が安心して過ごせるように、遺言書を準備しておくことをお勧めします。
家族の未来のために、しっかりとした備えをしておきましょう。
遺言の作成を検討している方
① 遺言書を書くことのメリット(相続人間で争いがない場合でも)
遺言書を作成することは、相続人間で特に争いがない場合でも、多くのメリットがあります。
- 相続手続きの簡素化
遺言書があることで、相続手続きの中でも特に手間のかかる戸籍収集の負担を軽減できます。これにより、相続人全員が集まって協議する必要が減り、手続きがスムーズに進むのです。 - 精神的な負担の軽減
相続人だけでなく、被相続人自身も自分の意思を明確に伝えることで安心感を得られます。これにより、双方の精神的負担を大幅に軽減できます。 - 遺言執行者の選任による手続きの円滑化
遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、その人物が単独で預貯金の解約などの手続きを行うことが可能になります。これにより、手続きがより迅速かつ確実に行われます。
② 遺言書を早めに作成するメリット
遺言書は、遺言者自身がその内容をしっかりと理解している状態で作成することが重要です。遺言書作成時に認知症などにより判断能力が低下していると、その遺言が無効とされ、争いの原因となることがあります。
また、公正証書遺言を作成する際には、公証人が遺言内容の理解度を厳しくチェックします。判断能力が不十分と判断された場合、遺言書の作成自体を断られることもあります。
そのため、認知症などの症状が現れる前の健康なうちに遺言書を作成しておくことが重要です。なお、一度作成した遺言書であっても、後で撤回や変更が可能ですので、状況に応じて柔軟に対応できます。
早めの準備が、将来の安心につながります。
- 子供がいないご夫婦で、夫は妻に、妻は夫に財産を残したい場合
- 再婚のご夫婦で、前妻または前夫に子供がいる場合
- 内縁のご夫婦の場合
- 障害をお持ちなど、気がかりな相続人に財産を残したい場合
- 相続人以外でお世話になった人や、お孫さんに財産を残したい場合
- 相続財産に不動産など分けにくいものが含まれている場合
- 家族関係が複雑・不仲な場合
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「公正証書遺言」作成の流れ
ご相談
まずは、遺言書に関する疑問や相続に関する疑問・不安点をお話しください。
司法書士が聞き取った内容から遺言書を含め、様々なご提案を致します。
必要書類の収集
公正証書遺言の作成には、戸籍謄本等の必要書類の収集が必要となります。
公証役場と打ち合わせ
遺言書の原案と必要書類を公証役場に送信し、打ち合わせを行います。
【司法書士がすべて行います。】
公正証書遺言の作成
公証役場で公証人立ち会いの下、遺言の作成を行います。
作成の際には、証人が2名必要となりますが、司法書士が証人を務めることも可能です。
遺言執行者への就任(ご依頼によります)
遺言を確実に実行してほしい方や、相続手続きをする方がいない方については、司法書士が遺言執行者に就任し、責任をもって遺言の内容を実現します。
遺言についてのよくある質問
みなさまからよく頂く質問にお答えいたします。
遺言はどのような場合に必要ですか。
相続でもめてほしくない。スムーズに相続を行ってほしい等のお気持ちがあるときは作成した方がいいでしょう。特に、お子様がいないご夫婦や、前妻(夫)との間に子供がいる方は、相続発生時にもめるケースが多いので、遺言書の作成をオススメします。
遺言書は一度作ると一生有効ですか
遺言書は一生有効です。一度作成すれば、撤回・変更しない限り生涯有効なので、安心して相続を迎えることができます。
遺言書があるかどうか調べることは可能ですか。
公正証書遺言、自筆証書遺言で法務局保管のものについては、調べることは可能です。
公正証書遺言については、公証役場で、調査可能です。ただし、遺言者の相続人が調べる場合は、相続発生後に限られますのでご注意ください。